作成日: 2022-11-26
更新日: 2022-12-09
私電磁的記録不正作出
私電磁的記録不正作出ついて調べたメモ。
就職活動中の学生から依頼を受け、採用選考のオンライン試験を不正に代行した会社員が逮捕される事件があった。
容疑は私電磁的記録不正作出という聞きなれないものだったので調べた。
私電磁的記録不正作出は、刑法第百六十一条の二「電磁的記録不正作出及び供用」で以下のように定義されている。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 - 刑法
他の事例を調べたところ、不正に改造されたB-CASカードで有料放送を無料で視聴し他人に譲渡したなどとして不正作出私電磁的記録供用などの疑いで42人が書類送検された事件や、SNSアカウントを他人の携帯番号を使って不正に作成したとして私電磁的記録不正作出などの疑いで5人が書類送検された事件が存在した。
他の事例も合わせて考えると、私電磁的記録不正作出は比較的容易に適用できるものに見える。